虐待についての法律




児童福祉法 第25条
【要保護児童発見者の通告義務】
虐待を発見した者は児童相談所等に通告する義務がある

児童福祉法 第28条
【児童虐待等の場合の保護者からの隔離】
家庭裁判所の承認を得て被虐待児を施設入所などさせる為の申し立てができる

児童福祉法 第29条
【調査・質問】
虐待が疑われた家庭や子どもの職場などに立ち入ることができる

児童福祉法 第33条
【一時保護】
保護者の同意を得ずに子供の身柄を保護することができる




☆但し、この法律は個人では当てはまらない場合もあるので、勝手に保護するために児童を連れ去る等はされないで下さい。
又、必ず保護する為に行動する際、各公共機関の方や私達にご相談して下さい。




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