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□信頼関係破壊の理論
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民法612条
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる


つまり賃貸人お登勢さんの承諾を得ず、賃借人銀さんが第三者ヅラに部屋を貸した場合、賃貸人お登勢さんは銀さんとの賃貸契約を解除できる。

しかし、無断の譲渡・転貸であっても、「賃貸人に対し背信的とはいえない特段の事情」があれば、解除をなしえないとした(最判昭28.9.25)。
なので、銀さんが旅行中、無断でヅラに万事屋を使用収益させた場合でも、お登勢さんはヅラを知っており、穏健派ヅラが万事屋を使用したからといって使用状況に特に変化はないことから、お登勢さんに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情であるといえる(はず)。
すなわち、銀さんは賃貸契約を解除されずにすみます(たぶん)。
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